温泉学会
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  温泉研究no.1
 
 
   
本部:関西大学法科大学院
竹下賢研究室
  温泉学会会則  
    (名称)  
  第1条 本会は、温泉学会(The Hot Spring Society)と称する。  
    (本部事務局所在地)  
  第2条 本会の本部事務局は、大阪府内に置く。  
    (目的)    
  第3条 本会は、温泉に関する情報を交流し、地球環境を考慮しつつ、実際的・理論的な研究を多角的・総合的に行い、温泉への洞察を深めることによって、その健全な発展並びに人類の健康・福祉の増進に寄与することを目的とする。   
    (事業)  
  第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。   
    1  総会および研究大会の開催  
    2  温泉の現地調査・研究会等の開催  
    3  機関誌および出版物の編集・発行  
    4  内外関連学会との連絡・交流  
    5  その他本会の目的達成に必要と認められる事業  
    (会員)  
  第5条 本会の会員は個人会員と賛助会員とする。  
    1  個人会員は、本会の趣旨に賛同する者または温泉の研究に寄与する者  
    2  賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の事業に協力する法人または個人  
    (入会)    
  第6条 本会に入会を希望する者は、個人会員2名の推薦により本部事務局に申請し、理事会の承認を得るものとする。   
    (会費)    
  第7条 本会の会費は、年額を次のとおりとする。   
    1  個人会員  ¥6,000円  
       ただし、学生・院生は ¥3,000円  
    2  賛助会員   1口 ¥20,000円(1口以上)  
    (退会)    
  第8条 退会を希望する者は、本部事務局に書面をもって申し出るものとする。理事会は、会員が会費を3年間滞納したとき、これを退会させることができる。ただし、未納会費を納入した場合は復会を認める。
また、理事会は、会員が本会の品位を汚すなどの事由が発生したとき、理事会の議を経て、会員総会の決議により、これを退会させることができる。 
 
    (役員)    
  第9条 本会は、次の役員を置く。役員の任期は2年とする(承認を受けた会員総会の日から2年後の会員総会の日まで)。ただし、再任を妨げない。   
    1  会長          1名  
    2  副会長         3名以内  
    3  事務局長       1名  
    4  理事 35名以内  
    5  会計監事 2名  
    6  その他理事会が認める役員  
    (役員の職務)    
  第10条 本会の役員の職務は、次のとおりとする。   
    1  会長は本会を代表し、会務を統括する。  
    2  副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。  
    3  事務局長は本部事務局を統括し、会務の遂行を管理する。  
    4  理事は理事会を組織し、会務を審議し、その執行にあたる。  
    5  会計監事は本部会計を監査する。  
    (役員の選出)    
  第11条 役員の選出は、次のとおりおする。   
    1  会長は理事のなかから互選とする。  
    2  副会長は理事のなかから互選とする。  
    3  事務局長は理事のなかから互選とする。  
    4  理事は会員総会において個人会員から選出する。  
    5  会計監事は理事会において理事以外の個人会員から選出する。  
    (総会)    
  第12条 毎年1回会員総会を開く。理事会が認めたときは臨時総会を開くことができる。会員総会は、次の事項を審議する。  
    1  予算および決算  
    2  事業報告および事業計画  
    3  理事の選出および会計監事の承認  
    4  会則の変更  
    5  その他本会の運営上必要な事項  
    (支部並びに専門委員会)    
  第13条 本会は、支部並びに専門委員会をおくことができる。   
    (議決)    
  第14条 本会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。  
    (会計)    
  第15条 本会の運営は、会費およびその他の収入で賄う。
会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。本会の決議は会計監事の監査を受けなければならない。 
 
    (本部事務局)    
  第16条 本部事務局は、本会運営に必要な会務の遂行を管理する。
事務局長は、必要に応じ事務局員を委嘱することができる。次期本部事務局の選定については理事会が責任を負う。
 
    (付則)    
  本会則は、2003年9月6日から施行する。  
  本会則は、2005年9月3日から改正する。  
     
 
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